西宮市の市条例でエリアにより1区画の土地の最低面積が、「建築物等の形態制限について」で決められています。
昨日の芦屋市のブログの続きです。
西宮市では下記のルールがあります。
「区画を分割する場合は、分割後の1区画に限り表の面積の8割以上、または分割後の2区画に限り表の面積の9割以上の面積とすることができる。」
例えば第一種中高層住居専用地域に170㎡の土地があった場合は、1画を規定通りの90㎡、もう1区画を80㎡に分割することは8割以上の面積があるのでOKという事になります。
芦屋市では下記のルールがあります。
「地形の状況等においてやむを得ないと市長が認める場合の最低敷地面積は、宅地開発の一の区画に限り、規定する最低敷地面積の80%を限度として緩和できるものとします。」
西宮市と芦屋市では少し違いますが最低敷地面積のルールが上記と下記の通りあります。

西宮市の市条例「建築物等の形態制限について」西宮市役所のホームページ
↓
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kaihatsujigyo/kaihatsujigyo/joreiseigen/kenchiku-seigen.html
芦屋市のほうが西宮市より1画が広くなるルールとなっています。
神戸市は西宮市よりさらに狭くルールが緩いです。
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