芦屋市の市条例でエリアにより1区画の土地の最低面積が、「芦屋市住みよいまちづくり条例」で決められています。
芦屋市内の中央部分などは第一種中高層住居専用地域が多く、5000㎡未満の土地を分割して販売する際は1画を110㎡以上に分割しないといけません。
芦屋市内の山手や浜手などでは第一種低層住居専用地域が多く、5000㎡未満の土地を分割して販売する際は1画を170㎡以上に分割しないといけません。
お客様からこんなお問い合わせがあります。
弊社のある芦屋市宮川町の売り土地にお問い合わせがあった場合の一例で、芦屋市宮川町は第一種中高層住居専用地域です。
150㎡の土地が販売されていて、2分割にして半分を売ってくれませんか?というご連絡。
上記、芦屋市の市条例で150㎡の土地を半分にすると75㎡となり、110㎡のルール以下の面積となりますので、芦屋市の許可が出ません。
この条例は昭和50年代前半に決まったルールでそれ以前に販売されていた土地は、それ以下の面積の物件もあります。
明日は細かいルールのご説明をします。

芦屋市の市条例「芦屋市住みよいまちづくり条例」芦屋市役所のホームページ
↓
https://www.city.ashiya.lg.jp/kenchikushidou/kaihatsushidou/kaihatsu_faq.html
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